自己破産は弁護士に依頼することもできますし、司法書士に依頼することもできます。そのため次のような疑問を抱かれるかもしれません。
☑ 自己破産で弁護士と司法書士ができることに違いはある?
☑ 弁護士と司法書士で自己破産の費用は違ってくる?
☑ 結局、弁護士と司法書士のどちらに自己破産を依頼するのがいいの?
このような疑問をお持ちの方のために、弁護士に自己破産を依頼した場合と司法書士に依頼した場合の違いや、弁護士と司法書士の費用について、弁護士 楠 洋一郎が解説しました。自己破産を検討されている方はぜひ参考にしてみてください。
目次
【自己破産】弁護士は代理人になれるが司法書士はなれない
1.弁護士は代理人になれる
弁護士は、自己破産の全てのプロセスで、破産申立人の代理人として活動することができます。そのため、裁判所や破産管財人に対して破産申立人に有利な事情を主張したり、破産申立人に代わって質問されたことに回答することができます。
2.司法書士は代理人になれない
司法書士は弁護士と異なり破産申立人の代理人になることはできません。司法書士ができるのは破産に必要な書類の作成や破産者へのアドバイスに限られます。
3.弁護士であれば同席してフォローできる
破産管財人との面談や債権者集会、免責審尋期日といった重要なイベントについても、弁護士であれば破産申立人のすぐ横について対応することができます。
これに対して司法書士は代理人ではなくアドバイザーですので、破産申立人に付き添うことはできませんし、同じ部屋に入ることもできません。破産申立人は一人で破産管財人や債権者に対応しなければなりません。
【自己破産】弁護士に依頼した方が司法書士より迅速に進みやすい
1.弁護士なら即日面接を受けられる
東京地裁や他の多くの裁判所では、弁護士が代理人として破産を申し立てた場合、当日や翌日に裁判官との面接をセッティングしてもらえます。この面接を「即日面接」といいます。
自己破産には簡易迅速に進められる同時廃止と慎重に進められ期間も長くなる管財事件の2つがあります。
裁判官は、即日面接での弁護士とのやりとりをふまえて、同時廃止にするか管財事件にするかを面接中に決めます。
即日面接の機会は弁護士だけに与えられています。弁護士が破産申立人の代理人として同時廃止になるよう裁判官と交渉します。
2.司法書士に依頼すると即日面接を利用できない
司法書士は破産申立人の代理人になれませんので、司法書士に依頼しても即日面接をセッティングしてもらえません。破産申立人が自分で裁判所に行き、裁判官の審尋(しんじん)を受ける必要があります。
破産を申し立ててから審尋が実施されるまで1か月程度かかります。破産申立人は、専門家ではないため、裁判官の質問にうまく答えることができず、審尋が1回では終わらないこともあります。そうなると、さらに時間と手間がかかってしまいます。
そのため、弁護士をつけた方が破産手続がスピーディーに進みやすいといえるでしょう。
3.弁護士なら少額管財を利用できる
一定以上の財産がある場合や浪費やギャンブルが原因で返済が困難になった場合は、同時廃止ではなく管財事件として進められます。
管財事件は簡易な少額管財と通常管財の2つに分けられます。少額管財は通常管財より数か月早く終わります。
東京地裁や他の多くの裁判所では、弁護士がついている場合に限って少額管財を利用することができます。これに対して、司法書士に依頼をした場合は少額管財を利用できず、期間が大幅に長くなってしまいます。
【自己破産】弁護士の方が家族ばれのリスクを減らせる
弁護士は破産申立人の代理人になるため、「破産手続開始決定」などの裁判所の書類は全て弁護士事務所に送られます。
一方、司法書士はアドバイザーであって代理人ではありませんので、裁判所の書類は司法書士の事務所ではなく、本人の自宅に届きます。
そのため、同居の家族に自己破産することを黙っておきたい場合は、弁護士に依頼した方がよいでしょう。
家族に保証人になってもらっていたり、家族からお金を借りている場合は、弁護士に依頼しても、自己破産することを家族に秘密にしておくことは難しいですが、そのような事情がなければ、家族にばれずに自己破産できることも多々あります。
【自己破産】弁護士の方が司法書士より費用が安くなることも
上で説明したように管財事件には少額管財と通常管財の2つのタイプがあります。
少額管財にせよ通常管財にせよ弁護士や司法書士に支払う費用とは別に裁判所に納める手続き費用が発生します。
東京地裁や他の多くの裁判所では少額管財の手続き費用は20万円ですが、通常管財の手続き費用は最低でも50万円かかります。それ以上になることも少なくありません。
弁護士に依頼した場合は、仮に管財事件になってもほとんどのケースで少額管財を利用することができますので、手続き費用を大幅に節約できます。
一方、司法書士に依頼しても少額管財を利用することはできませんので、管財事件になれば、費用の負担がいっきに重くなります。
【自己破産】弁護士費用と司法書士費用の比較
自己破産(同時廃止)の費用については、債権者が10社前後のケースで、弁護士費用は22万円~33万円(税込み)になることが多いです。
司法書士の費用も22万円~33万円(税込み)になることが多く、弁護士費用とほとんど違いはありませんが、上記費用よりも若干安い事務所もあるようです。
【自己破産】弁護士と司法書士どちらに依頼すべき?
管財事件になれば、少額管財か通常管財かによって費用が30万円以上違ってきます。もっとも、司法書士の費用が弁護士費用より30万円以上安くなることはまずないと思われます。そのため、管財事件になりそうなケースでは弁護士に依頼した方がよいでしょう。
一方、次の5つの全てにあてはまる場合は、弁護士よりも司法書士に自己破産を依頼した方がよいでしょう。
①同時廃止になる可能性が高い ②破産に必要な書類を作ってもらえれば十分 ③とにかく費用を安くしたい ④費用が安くなるのであれば、一人で対応してもよい ⑤費用が安くなるのであれば、期間が多少長くなってもよい |
逆にどれか一つでもあてはまらないものがあれば、弁護士に依頼した方がよいでしょう。
【自己破産】ウェルネスの弁護士費用は司法書士費用より高い?安い?
ウェルネスの弁護士費用は同時廃止で合計22万円、少額管財で合計33万円で、多くの司法書士事務所の費用と変わりません。分割払いにも対応しております。
ぜひホームページで司法書士の費用と比較してみてください。
【関連ページ】
自己破産の弁護士を選ぶ3つのポイント