任意整理とは?

任意整理とは貸金業者と交渉して借金を減額してもらうことです。通常は、減額後の借金を3年前後の分割払いで支払うことになります。

自己破産や個人再生は根拠となる法律があり、裁判所が関与して厳格に手続きを進めていきます。

これに対して、任意整理は、「任意」という言葉からイメージできるように、当事者同士の交渉であって、裁判所は関与せず、手続きについても特にルールはありません。

任意整理のメリットとデメリット

1.メリット

任意整理は自己破産や個人再生と異なり、官報(国の発行する新聞のようなもの)に自分の氏名や住所がのることはなく、本人が黙っている限り家族にばれにくいというメリットがあります。

また、私的な交渉ですので、自己破産や個人再生と異なり、一部の借入れのみ対象とすることも可能です。例えば、保証人がいる借入れについては、保証人に迷惑をかけないよう任意整理の対象にしないこともできます。

このように特定の借入れのみを対象にできるため、自宅や車などの資産を保有したまま任意整理をすることができます。この点は大きなメリットといえるでしょう。

2.デメリット

自己破産や個人再生は、裁判所が進める手続ですので、(一部の)債権者の意思に反しても、借金を免除したり、大幅に減額することが可能です。

これに対して、任意整理は借り手が貸し手と私的に交渉して、借金の減額を求める手続きですので、貸し手の意思に反して強制的に借金を減額してもらうことはできません。

任意整理は法的な裏付けがある手続ではありませんので、貸し手もすんなりと借金の減額には応じてくれません。ほとんどの貸金業者が将来利息のカットしか応じてくれず、元本まで減額されることは少ないです。

3.まとめ

任意整理は、自己破産や個人再生ほどの強力な効果は期待できませんが、人に知られることなく手軽に進められるため、「借金の総額がそれほど多くなく、利息カットだけでも生活がかなり楽になる」という方にとっては有効な手段といえるでしょう。

任意整理と自己破産のメリットとデメリットを比較

任意整理を弁護士に依頼する3つのメリット

1.貸金業者の取り立てがとまる

弁護士からの受任通知が貸金業者に届くと、貸金業者は本人に請求することができなくなります。そのため、任意整理の交渉がまとまるまで借金を支払う必要がなくなります。

2.書類が自宅に届かずにすむ

弁護士をつけると貸金業者とのやりとりは全て弁護士が行うため、取引履歴や和解書などの書類は、ご本人の自宅ではなく弁護士事務所に送られます。そのため家族にばれるリスクが低くなります。

3.自分で面倒な手続をしなくてすむ

弁護士をつければ貸金業者との交渉や和解書の作成などは全て弁護士がします。ご本人が面倒な手続をする必要は一切ありません。

任意整理の流れ

任意整理は、貸金業者の取引履歴を受けとってから1か月前後で終了することが多いです。具体的な流れは次のとおりです。

  • ①受任通知の発送

    弁護士に依頼→弁護士が貸金業者に受任通知を発送→貸金業者からの取り立てがとまる

  • ②取引履歴の開示

    貸金業者に取引履歴の開示を求める→1週間~2か月前後で取引履歴が開示される

  • ③貸金業者との交渉

    弁護士が貸金業者と交渉する→交渉が成立した時点で貸金業者と和解書をとりかわす→任意整理が終了

  • ④和解書にしたがって残りの借金を返済する

任意整理の弁護士費用

ウェルネスの任意整理の費用は次の通りです。

債権者1社あたり 5万円(税別)
  • 費用は5万円のみです。別途、減額幅に応じて報酬金が発生することはありません。
  • 過払金が発生する場合は獲得した過払金の20パーセントが報酬金となります。

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