【自己破産】少額管財とは?

自己破産には簡易に進められる同時廃止と、破産管財人によって慎重に調査される管財事件の2つのタイプがあります。

【自己破産】同時廃止と管財事件の3つの違いや費用について

管財事件には通常管財と少額管財があります。少額管財は、通常管財に比べて、シンプルな手続でスピーディーに進められます。

少額管財は、東京地裁を始めとする多くの裁判所で採用されています。東京地裁では、管財事件に占める少額管財の割合は95%です。もともと少額管財は通常管財の例外という位置づけでしたが、今ではむしろ少額管財が主流になっています。

【自己破産】少額管財の3つのメリット

少額管財のメリットは次の3つです。

1.少額管財の方が手続き費用が安い

少額管財のメリットは何と言っても費用が安いということです。ここでいう「費用」とは弁護士費用ではなく、破産手続きに必要となる費用のことで、具体的に言うと、破産管財人へ払われる報酬のことです。

破産管財人の報酬は、破産者がお金を用意して自分で払わなければなりません。通常管財では、破産管財人の報酬は最低50万円です。これに対して、ほとんどの少額管財では、破産管財人の報酬は20万円です。

そのため、少額管財の費用は、通常管財の費用に比べて、少なくとも30万円は安くなるといえるでしょう。

2.少額管財の方がスピードが早い

少額管財のメリットは「スピードが速い」ということです。少額管財は、破産申立てから免責決定までおおむね3か月で終了します。これに対して、通常管財は半年~1年程度かかりますし、1年以上かかることも少なくありません。

3.少額管財の方が負担が軽い

管財事件では、本人が破産管財人と面接したり、裁判所で行われる債権者集会に出席する必要があります。少額管財であれば、破産管財人との面接は1,2回、債権者集会は1回になることが多く、それほど負担はかかりません。

これに対して、通常管財の場合は、もっと多くなる可能性が高いです。

【自己破産】少額管財を利用する方法

1.少額管財は弁護士をつけないと利用できない

上でみたように少額管財の方が通常管財よりも様々なメリットがあります。しかし、少額管財は弁護士をつけないと利用することはできません。少額管財は通常管財よりもシンプルな手続で、迅速に終わるように設計されています。だからこそ、破産管財人の負担が軽くなり、報酬を20万円と低額におさえることができるのです。

このような制度設計ができるのは、破産者に弁護士がついているからです。法律の専門家である弁護士が、事前に破産者の経済状況や免責不許可事由を十分にリサーチすることにより、破産管財人の負担を減らしつつ、スピーディーに手続きを進めることが可能になるのです。

2.本人申立てで少額管財を利用できない理由

弁護士をつけていないケースでは破産者が一人で対応する必要がありますが、破産者は法律の専門家ではないため、破産管財人の求めに速やかに応えることができず、破産管財人の負担が重くなってしまい、20万円の報酬とバランスがとれなくなってしまいます。

そのため、弁護士をつけない本人申立てのケースでは、少額管財を利用することができません。

【少額管財】ウェルネスの弁護士費用

ウェルネスでは、合計33万円(税込み)で少額管財事件をお受けしております。お困りの方はお気軽にウェルネス(03-5577-3613)までお電話ください。

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