自己破産の費用まとめ

自己破産の費用には、①裁判所に納める費用と②弁護士へ支払う費用があります。

自己破産の費用=①裁判所費用+②弁護士費用

それ以外に、住民票や銀行の取引履歴を取得する費用、裁判所まで行くときの交通費等がありますが、それほど多額になることはないでしょう。

自己破産の裁判所費用

東京地裁に自己破産を申し立てる場合に裁判所へ納める費用は次の通りです。

【トータルの裁判所費用】

同時廃止⇒1万7559円
少額管財⇒22万4243円

費用の内訳は、①収入印紙、②郵便切手、③官報公告費用、④引継ぎ予納金の4つです。同時廃止と少額管財で一部の費用が異なっています。特に少額管財では引継ぎ予納金として20万円加算されますのでご注意ください。

費用の種類費用の説明同時廃止少額管財
①収入印紙破産申立書に貼り付けます。1500円1500円
②郵便切手裁判所が債権者へ通知する際に使います。4200円4200円
③官報公告費用官報へ掲載する際の費用です。1万1859円1万8543円
④引き継ぎ予納金破産管財人の報酬です。0円20万円
合計 1万7559円22万4243円

各地域の裁判所ごとに費用は多少違ってきますが、上記の費用と大きく異なることはありません。

自己破産の弁護士費用

弁護士費用は事務所によって様々ですが、大手の法律事務所の方が小さな事務所よりも費用が高くなる傾向があります。多くの法律事務所がホームページで弁護士費用を公開していますので、比較してみるとよいでしょう。

ウェルネスの弁護士費用は以下の通りです。

1.同時廃止の弁護士費用

着手金20万円(税別)
免責の報酬金0円

⇒合計20万円(税別)です。

2.少額管財の弁護士費用

着手金20万円(税別)
免責の報酬金10万円(税別)

⇒合計30万円(税別)です。

*交通費・日当も含まれています。

*債権者の数が10社(人)を超えるときは、追加費用として1社(人)あたり1万円(税別)をいただきます。

自己破産の費用-分割払いにできる?

1.自己破産の裁判所費用

裁判所の費用の中で一番大きいのが少額管財の引き継ぎ予納金です(20万円)。東京地裁をはじめとする多くの裁判所では、引継ぎ予納金について、ひと月5万円×4回の分割払いが認められています。

そのため、月5万円のお支払が可能であれば、予納金を全額準備する前に破産申立てをすることができます。

2.自己破産の弁護士費用

法律事務所によっては弁護士費用の分割払いが可能なところもあります。ウェルネスでは月5万円(税別)の分割払いに対応しております。そのため、すぐに弁護士費用の全額をご用意できなくても自己破産のサポートが可能です。お気軽にご相談ください。

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