取り立てを即ストップ

自己破産を弁護士に依頼すれば、弁護士はサラ金業者などの債権者に対して、「私が〇〇さんの債務整理を受任しました。」という通知を送ります。
債権者は、弁護士から通知を受けとると、本人に直接請求できなくなります。

そのため、弁護士から通知が届いた後は、サラ金業者からの督促の電話はピタッととまります。
請求書もこなくなります。

裁判所に自己破産を申し込んで、借金がリセット(免責)されるのは、数か月先になりますが、実際は、弁護士に依頼して、受任通知が相手に届いた時点で、借金を返済する必要も、自分でやりとりする必要もなくなります。

自分で面倒な手続をしなくてすむ

裁判所に自己破産を申し立てるためには、多くの書類や資料が必要になります。弁護士に依頼すれば、必要な書類を用意してくれたり、書き方をアドバイスしてくれます。

また、弁護士に依頼すれば、自己破産を申し立てた後に、すぐに弁護士が裁判官と面接して(即日面接)、今後の方針を決めることができます。依頼者は面接に同行する必要はありません。

もし弁護士を依頼せずに破産を申し立てると、今後の方針を決めるために、ご本人が裁判所に行って、裁判官と話をしなければいけません。面接のタイミングも、弁護士のように申立て直後ではなく、約1か月先になります。
面接が1回で終わらないことも多く、負担が重くなってしまいます。

かえって費用が安くなることも

自己破産には破産管財人がつく「管財事件」とつかない「同時廃止」の2つのタイプがあります。裁判所で定められた基準以上の資産があれば、同時廃止ではなく管財事件になります。個人事業主のケースや浪費が原因で債務超過になった場合も、管財事件になります。
⇒同時廃止と管財事件

東京地裁では管財事件の約95%は「少額管財」、残りの約5パーセントが「通常管財」に割り振られます。少額管財と通常管財のもっとも大きな違いは手続にかかる費用です。通常管財の方が少額管財より30万円以上高くなってしまいます。
裁判所のルールで、少額管財は弁護士に依頼しないと利用できません。そのため、管財事件については、弁護士に依頼した方がトータルの費用が安くなることもあります。