このページは弁護士 楠 洋一郎が執筆しています。
自己破産の異時廃止とは?
1.同時廃止と管財事件
自己破産には、破産管財人がついて慎重に調査される管財事件と破産管財人がつかずに簡易に進められる同時廃止の2つのタイプがあります。
管財事件では、破産者の財産は破産財団に入れられ、破産管財人によって管理されます。破産管財人は、破産財団の中の財産を現金化し債権者に配当します。
2.異時廃止とは
異時廃止とは、いったん管財事件として破産手続がスタートしたものの、破産財団を構成する財産が十分に集まらず、破産手続の費用を払えないことが明らかになった場合に、裁判所が破産の手続を終了させることです。
自己破産は債権者への配当を目的とする破産手続と借金の免除を目的とする免責手続の2つのステップに分けられます。
異時廃止で終了するのは前者の破産手続のみです。そのため、債権者へ配当しないだけで、免責手続は続行します。
自己破産の異時廃止と同時廃止の違い
1.何が違う?
異時廃止と同時廃止は、2つとも破産手続が「廃止」という形で終了するという点では同じですが、終了のタイミングが違います。
2.同時廃止のタイミング
同時廃止では、破産手続はスタートと同時に終了します。同時廃止となるのは、破産手続がスタートした時点で、破産者が破産手続の費用を払えないことが明らかな場合です。
破産手続の費用のうち最優先で払わないといけないは、破産管財人の報酬です。そのため、スタート時点で破産管財人の報酬(最低20万円)すら支払えないケースでは、「破産手続の費用を払えないことが明らかであるとして」として同時廃止となり、免責手続のみ行われます。
同時廃止のケースでは、破産管財人が選任されないため、調査は行われません。破産者は、申立ての2、3か月後に実施される免責審尋期日に出席すれば免責されます。
3.異時廃止のタイミング
破産手続がスタートした時点で、破産管財人の報酬を支払える状況であれば、管財事件になります。
管財事件になると、破産管財人がつき、破産者の財産を管理・処分します。ただ、破産管財人がどれだけがんばっても、債権者に配当するだけのお金が集まらないことがあります。この場合も破産手続を続ける意味がありません。そこで、破産手続はいったんスタートしたものの途中で終了することになります。
これが異時廃止です。自己破産のケースではほとんどの管財事件が異時廃止で終了します。
自己破産の異時廃止の流れ
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1. 破産申立て
裁判所に破産を申し立てます。
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2. 即日面接
破産申立ての直後に弁護士が裁判官と面接します。面接の結果、管財事件にふりわけられます。
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3. 債権者集会
①破産管財人が、「破産手続の費用を払えるほど破産財団が集まらなかった」ことを理由として異時廃止を申し立てます。
②裁判官が、破産者や出席した債権者から、異時廃止についての意見をヒアリングし、やむを得ないと判断すれば異時廃止を決定します。債権者集会に出席する債権者はほとんどいませんので、通常は、破産管財人の意見にそった判断となります。
③異時廃止となることが決まった後、すぐに免責審尋期日に移行します。裁判官が、破産管財人から免責不許可事由の有無や裁量免責にすべきかどうかの意見を聴きます。続いて、破産者の弁護士や債権者からも免責についての意見をヒアリングして、期日を終了します。
④約1週間後に免責許可決定が出されます。
⑤約1か月後に免責許可決定が確定します。
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