自己破産を検討されている方のなかにはギャンブルで大きな借金を作ってしまった方もいらっしゃると思います。
そのような方は次のような疑問を持っていることでしょう。
☑ ギャンブルが原因の借金でも自己破産できる?
☑ ギャンブルが原因の借金について自己破産する方法は?
このような疑問をお持ちの方のために、弁護士 楠 洋一郎がギャンブルが原因で借金を作った場合に自己破産する方法を解説しました。
目次
【自己破産】ギャンブルが原因なら免責不許可事由になる
1.免責不許可事由とは
自己破産をすると借金が「免責」され、返す必要がなくなります。
ただし、どんな場合でも免責が許可されるわけではありません。破産法で定める一定の事由に該当すると、イエローカードが出された状態となり、すんなりと免責が許可されなくなります。この一定の事由のことを「免責不許可事由」といいます。
2.ギャンブルと免責不許可事由
破産法は「賭博その他の射幸行為をしたことによって著しく財産を減少させたり、過大な借金を負った場合」を免責不許可事由としています(破産法252条1項4号)。
ギャンブルが原因で自己破産を検討している方の多くは、「賭博によって著しく財産を減少させたり、過大な借金を負った」状況にあるといえるので、免責不許可事由があるといえるでしょう。
【自己破産】ギャンブルが原因なら管財事件になる
1.自己破産の2つのタイプ
自己破産には、破産管財人がついて慎重に進められる管財事件と破産管財人なしでスピーディーに進められる同時廃止の2つのタイプがあります。
2.ギャンブルは管財事件が原則
免責不許可事由がある場合は慎重に進める必要があることから、裁判所によって管財事件にふりわけられます。ギャンブルで多額の借金をしたことは免責不許可事由にあたるため、管財事件として進められるのが原則です。
【自己破産】ギャンブルが原因でも裁量免責の余地あり
免責不許可事由に該当しても一発レッドカードですぐに免責不許可になるわけではなく、破産管財人の意見をふまえて、裁判所の裁量で免責される余地が残されています。このタイプの免責を裁量免責といいます。
そのため、ギャンブルが原因であっても裁量免責で自己破産できる余地があります。
【自己破産】ギャンブルが原因で裁量免責を得るための方法
ギャンブルが原因で借金を重ね自己破産を希望される方のなかには、ギャンブル依存症に陥っている方が少なくないと思われます。
ギャンブル依存症とは、精神疾患の一種で、ギャンブルにはまってしまい、やめたいと思ってもやめられなくなる病気です。ギャンブルをするために、後先考えずに借金をしたり、横領や窃盗などの犯罪に走ることもあります。
ギャンブル依存症の方が裁量免責を得るためには、破産管財人に「この人ならギャンブルと縁を切って立ち直ることができる」と思ってもらうことが大切です。
そのための方法は次の3つです。
1.専門の医療機関に通院しギャンブル依存症の治療を受ける
依存症の治療を手がけているクリニックに通院し、医師の診察や心理士によるカウンセリングを受けたり、グループミーティングに参加してもらいます。通院の証拠として治療費の領収証などを破産管財人に提出します。
2.家族に監督してもらう
依存症は病気です。「今度こそ絶対やめる」と思っても、本人の力だけでは克服できません。金銭管理を含めご家族にしっかり監督してもらいましょう。ご家族に監督プランを作成してもらい、破産管財人に提出します。
3.弁護士が意見書を提出する
①と②をふまえて、弁護士が「ギャンブル依存症から立ち直れる可能性が高いので、裁量免責が相当である」旨の意見書を作成し、破産管財人に提出します。
【ウェルネス】ギャンブルが原因の自己破産をサポートします
ウェルネスはギャンブルが原因の自己破産を全力でサポートします。事務所によっては、ギャンブルが原因の場合は、弁護士費用が通常より高くなるところもあるようですが、ウェルネスではギャンブルが原因であっても追加費用は一切発生しません。
お悩みの方はウェルネス(03-5577-3613)へお気軽にご相談ください。