自己破産を検討している人にとって、自己破産すると保険が解約されてしまうかどうかは、大いに気になるところでしょう。
とりわけ高齢の方や持病がある方は、生命保険が解約になってしまうと新たに加入することが難しくなるため、自己破産に踏み切れない方もいらっしゃるのではないでしょうか?
そのような方々のために、このページでは、自己破産によって保険が解約されるケースや解約を防ぐ方法を弁護士 楠 洋一郎が解説しています。自己破産をご検討中の方はぜひ参考になさってください。
目次
自己破産で保険が解約になるケースと残せるケース
1.積立型の保険
保険には積立型の保険と掛け捨て型の保険があります。積立型の保険を解約すると、保険会社から解約返戻金(かいやくへんれいきん)を受けとることができます。
この解約返戻金が20万円を超えるときは、原則として保険を解約した上で、解約返戻金を破産管財人の口座に振り込む必要があります。破産管財人は振り込まれたお金を債権者に配当します。
解約が必要になるかどうかの基準は20万円ですが、解約が必要になった場合に破産管財人の口座に振り込む金額は解約返戻金の全額になります。
例えば、解約返戻金が30万円の場合、30万円-20万円=10万円だけ振り込めばよいというわけではなく、30万円全額を振り込まなければなりません。
これに対して、解約返戻金が20万円以下のケースでは、保険を解約する必要はなく、破産手続がスタートした後も引き続き契約を維持することができます。
2.掛け捨て型の保険
掛け捨て型の保険は、そもそも解約返戻金がないため、自己破産の影響はなく、引き続き契約することができます。
自己破産すると生命保険以外の保険はどうなる?
「解約返戻金が20万円を超えれば解約」というルールは、全ての保険に適用されます。生命保険、医療保険、がん保険、損害保険、自動車保険、学資保険、個人年金など名前は問いません。
健康保険と社会保険については、解約返戻金はありませんので、自己破産をしても影響はありません。
【自己破産】保険が複数あるとどうなる?
複数の保険に加入している場合は、それぞれの解約返戻金の合計額が20万円を超えると全ての保険を解約して、解約返戻金の全額を破産管財人の口座に振り込む必要があります。
【具体例】
保険Aの解約返戻金…15万円
保険Bの解約返戻金…20万円
→合計すると20万円以上になるため、両方の保険を解約して、35万円を破産管財人の口座に振り込むことになります。
【自己破産】保険の契約者貸付を受けている場合は?
保険会社から契約者貸付を受けている場合、契約者貸付は解約返戻金の前払いであるため、<解約返戻金-契約者貸付の金額>を基準として、解約の要否を判断します。
つまり、<解約返戻金-契約者貸付の金額>が20万円を超えていれば、保険を解約する必要があり、20万円以下であれば解約する必要はないということになります。
自己破産をする方は、既に契約者貸付を限度額いっぱいまで利用しているケースが多いため、差し引きすると20万円以下になるケースが多いです。
【自己破産】解約返戻金の額はどうやって調べる?
解約返戻金の額は保険会社が作成する解約返戻金計算書に記載されています。
保険会社に電話して解約返戻金の計算書を申請すれば、自宅に送ってもらえます。自己破産をするときは、保険証券の写しと解約返戻金の計算書を裁判所に提出します。
契約の約款に解約返戻金の計算式が記載されていることもあります。約款から金額を計算できる場合は、約款の写しを裁判所に提出します。
自己破産の手続が始まった後も保険料を払い続けていいの?
解約返戻金が20万円を超えていれば、解約しなければいけないので、保険料を払い続けることはできません。解約返戻金が20万円以下であれば、解約する必要はありませんので、保険料を払い続け、契約を維持することができます。
保険料の支払いは借金の返済ではないため、偏頗弁済(へんぱべんさい)にはあたりません。
【偏頗弁済とは】 特定の債権者にだけ返済すること。他の債権者にとって不公平になるため破産管財人によって取り消される可能性があります(偏頗行為の否認)。 |
自己破産しても保険を解約しなくてよい方法
自己破産をした場合、解約返戻金の額が20万円を超えていれば、原則として、保険を解約しないといけません。
もっとも、高齢の方や重い病気にかかっている方は、一度保険を解約してしまうと、新たに保険に入れなくなったり、入れたとしても保険料がはね上がってしまうことがあります。
そのような事態を避ける方法として次の2つが考えられます。
1.解約返戻金に相当する金額を破産財団に入れる
家族や親族から援助してもらい、解約返戻金と同じ金額を破産管財人の口座に振り込み、それと引き換えに、破産財団から解約返戻金を放棄してもらいます。このようにすれば、自己破産しても保険を解約することなく維持することができます。
債権者にとって不利益はないため、破産管財人に提案すれば認めてくれるでしょう。
2.自由財産の範囲を拡張してもらう
自由財産とは破産者が手元に残しておける財産のことです。20万円を超える解約返戻金が出る保険は自由財産にはなりませんので、保険を解約しないといけません。
ただ、破産者の年齢、健康状態、収入の見込みなどをふまえて、保険の継続が破産者にとって必要不可欠であると裁判所に認めてもらえれば、返戻金が20万円を超える保険でも特別に自由財産にしてもらうことができます。これを「自由財産の範囲の拡張」といいます。
「破産者が高齢で重い病気にかかっており収入の見込みもない」といったケースでは、自由財産の範囲を拡張してもらえる可能性は十分にあります。まずは弁護士にご相談ください。
⇒自由財産の範囲の拡張とは?拡張の目安や考慮される3つの要素を解説
自己破産したら保険会社にばれる?
自己破産すると裁判所から債権者に通知がいきます。ただ、保険は借金ではありませんので、保険会社は債権者ではなく、裁判所から通知がいくことはありません。
契約者貸付けを受けている場合でも、契約者貸付は解約返戻金の前払いであるため、保険会社は債権者として扱われず、自己破産をしても裁判所から保険会社に通知がいくことは通常ありません。
もっとも、保険会社も信用情報機関に加盟していることから、自己破産をすれば、信用情報機関を通じて保険会社にばれる可能性はあるでしょう。
ただ、ばれたとしても、自己破産をしたことを理由として保険を強制解約されることはありませんし、今後保険に加入できないということもありません。保険は融資ではありませんので、加入者の経済的な信用は問題にならないからです。
契約者貸し付けも解約返戻金の範囲内で行われますので、破産歴があることを理由に貸付を受けられなくなるわけではありません、