自己破産してどれだけの財産を手元に残しておけるかは皆さん非常に気になるところですよね。
自己破産を申請した場合に残しておける財産は一律に決められていますが、個別の事情がある場合は、手元財産を増やしてもらえる場合があります。これを自由財産の範囲の拡張といいます。
このページでは自由財産の範囲の拡張について弁護士 楠 洋一郎が解説しています。
目次
【自己破産】自由財産の範囲の拡張とは?
1.自由財産とは
裁判所に自己破産を申し立てると、破産者の財産は手元を離れて破産財団に組み入れられます。その後、破産管財人によって現金化され、債権者に配当されます。
もっとも、全財産が没収されてしまうと、破産者は生活できなくなってしまいます。そこで一定の財産については、自己破産を申し立てた後も、破産者の手元に残せることになっています。
この財産を「自由財産」といいます。
2.自由財産の範囲は決まっている
自由財産の範囲は、法律や裁判所の基準で一律に決められています。年齢や性別、職業によって異なるわけではありません。
自由財産として手元に残せるかどうかの基準は20万円です(現金は99万円)。預貯金でも車でも生命保険でも20万円を超える物は自由財産にはならず、手元に残しておけません。逆に20万円以下の物は自由財産として手元に残しておけます。
3.自由財産の範囲が拡張されることも
自由財産の範囲は一律に決められています。もっとも、事情があり限られた自由財産だけではどうしてもやっていけないケースもあるでしょう。例えば、破産者や家族が重い病気にかかっていて多額の医療費がかかる場合です。
そのようなケースでは、破産者や家族の生活状況、収入の見込み等の個別の事情をふまえて、もともと自由財産ではなかったものを、裁判所に特別に自由財産として認めてもらえることがあります。これが自由財産の範囲の拡張です。
【自己破産】自由財産の範囲の拡張はいつまでできる?
自由財産の範囲の拡張は、法律では、破産手続きがスタートしてから概ね1か月以内に申請することになっていますが、実際は、多くの裁判所で期間が延長される取り扱いになっています。
そのため、破産手続きが終了するまでは、いつでも自由財産を拡張できるということになります。とはいえ、破産管財人はいつまでも現金化を待ってくれるわけではないため、通常は早期に拡張を求めることになります。
【自己破産】自由財産の範囲の拡張は管財事件のみ
自己破産は破産管財人なしで簡易に進められる同時廃止と、破産管財人によって慎重に調査される管財事件に分けられます。
裁判所は、自由財産の範囲を拡張するにあたって、破産管財人の意見を聞く必要があります。
そのため、自由財産の範囲の拡張は管財事件でしか認められていません。
同時廃止になるか管財事件になるかは、主として20万円以上の財産をもっているかどうかで決められます。20万円以上の財産をもっていれば管財事件、持っていなければ同時廃止にふりわけられます。
同時廃止として進められる場合は、配当手続がカットされますので、全ての財産を手元に残しておけます。そのため、自由財産の範囲を拡張してもらう必要がないということになります。
【自己破産】自由財産の範囲を拡張してもらう方法
破産者が自由財産の範囲を拡張してもらいたい場合、まずは弁護士にご相談ください。
拡張を希望するということは、決められた自由財産だけでは生活していくのが厳しい事情があるはずです。弁護士が破産者から事情をヒアリングし、意見書にまとめて破産管財人に拡張を求めます。破産管財人は裁判所と協議して拡張するかどうかを判断します。
通常は管財人から口頭で拡張の有無について連絡がありますが、もし拡張が認められない場合、最終的には裁判所が拡張について書面で決定を出すことになります。
【自己破産】自由財産の拡張の目安は99万円
99万円までの現金は自由財産として手元に残しておくことができます。このルールとのバランスから、拡張した後の自由財産のトータルが99万円以下になるケースでは、拡張が認められやすい傾向があります。逆に、99万円を超えるケースでは、拡張が認められにくい傾向があります。
【具体例】
現金50万円を保有→もともと自由財産として手元に残しておける 解約返戻金が30万円の生命保険→現金50万円と合計しても99万円以内→自由財産の拡張が認められやすい 解約返戻金が60万円の生命保険→現金50万円と合計すると99万円を超える→自由財産の拡張が認められにくい |
【自己破産】自由財産の範囲の拡張で考慮される3つのポイント
1.破産者の生活状況
破産者が高齢であるとか重い病気にかかっているケースや、家族を介護しているケースでは、拡張が認められやすくなります。逆に破産者が健康で介護等の負担もない場合は、拡張は認められにくいです。
2.破産者の財産状況
破産手続が始まった時点で破産者がほとんど財産を持っていなければ、自由財産の範囲の拡張が認められやすくなります。逆に、それなりに財産を持っていれば、拡張は難しくなります。
3.収入の見込み
破産者が高齢や病気のため仕事ができず収入を得る見込みがない場合は、拡張が認められやすくなります。逆にコンスタントに収入を得ている場合は、拡張が認められにくくなります。
【自己破産】よくある自由財産の範囲の拡張
よくある自由財産の範囲の拡張は、生命保険を特別に自由財産にしてもらうケースです。解約返戻金が20万円を超える保険については、解約した上で解約返戻金を破産財団に組み入れるのが原則です。ただ、高齢者の場合は、ひとたび保険を解約すると再契約できないことが多いです。
そのようなケースでは、保険を解約しないですむように、破産者が解約返戻金に相当するお金を、破産財団に組み入れることにより、保険を財団から放棄してもらいます。こうすることによって、これまで通り保険を継続することができます。
もっとも、どうしても解約返戻金に相当するお金を用意できないときは、弁護士が、破産管財人に意見書を提出し、自由財産の範囲の拡張を求めます。
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